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▲ここだけの話だけど。

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▲(ヒソヒソ)アイツ、出世したって。

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▲首相様のためなら黒を白と言い続けて、皆バカにしていたけど、

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▲今や国税庁長官よ!

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▲くやしい!!

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▲あんなやつを出世させるから、税金もムダに使われるのよ。

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▲こんな逃げ得、許していいの。

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▲そうだなあ。

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▲もう税金、払いたくないよなあ。

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▲タバコは6割が税金よ。

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▲……。

というわけで、



(1)近畿財務局が格安価格で国有財産を森友学園に売却した問題を審議した国会で佐川宣寿前理財局長(現国税庁長官)は、森友学園側とあらかじめ具体的な金額を出して交渉したことはないと答弁してきました。また、10年の分割払いは森友学園側から出た話と答弁してきました。しかし、7月25日以降、NHKなどが伝えた報道から、近畿財務局は森友側にいくらまでなら支払えるかと尋ねるなど、具体的な金額のすり合わせをしていた事実が明らかになりました。また、10年分割払いも近畿財務局から持ちかけていたことが判明しました。こうした事実は、佐川氏が国会で虚偽答弁をしたことを意味します。

(2)佐川氏は売買契約の成立を以て事案は終了したので、交渉記録は廃棄したと答弁しました。しかし、10年分割払い、買戻し特約付きの売却である以上、売買契約が成立しただけでは事案は終了しません。また、売買契約に至る交渉記録を本当に廃棄したのであれば、行政機関の意思決定に至る過程を合理的に跡付け、検証できるよう、軽微な事案を除いて、文書を作成し、保存しなければならないと定めた「公文書管理法」第4条、第6条に背く行為です。

(3)佐川氏は、ゴミの撤去に充てる費用として鑑定価格から値引きされた8億2000万円が本当にゴミ撤去のために使われたかどうかは契約が成立した後のことであり、確認する必要はないと強弁しました。このように国有財産の不当廉売を放免した佐川氏を、あろうことか、国民に納税を促す国税庁長官に任命するのは許されない人事です。
そこで、私たちは国税庁長官の任命権者である貴職に対し、次のことを申し入れます。

                 申し入れ
 
日本国憲法第15条第2項が「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と定めた公務員の適格性を著しく欠く佐川宣寿国税庁長官を直ちに罷免すること

署名は8月14日まで。
早速、ネット上で署名しました。

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